Reha3.0の利用規約について

Reha3.0利用規約

第1版(2025年1月21日作成)

 

 

第1条(本規約の目的)

Reha3.0利用規約(以下「本規約」という。)は、Rehabilitation3.0株式会社(以下「甲」という)の提供するReha3.0(以下「本件アプリ」という。)について定めるものとする。

 

第2条(用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。

1 「本件アプリ」とは、甲が提供する、コンピュータ・アプリケーション・プログラム「Reha3.0」(名称を変更した場合における変更後のプログラムを含む。)をいい、本件アプリが連携したセンサー機器の利用によって得られたバイタルデータ等の情報に基づき、センサー機器利用者の身体能力や、認知能力、転倒リスクなどを推定し、注意喚起や対策プログラム等を提供するアプリケーションシステムである。

2 「利用契約」とは、本規約に基づき甲と乙との間に締結される本件アプリの提供に関する契約をいう。

3 「申込者」とは本件アプリの利用を希望する者をいう。

4 「乙」とは、申込者のうち、利用契約締結に至った者をいう。

5 「乙アカウント」とは、本契約締結後、甲が付与する乙のアカウント(IDやパスワードなど)をいう。

6 「サービス利用者」とは、乙が介護サービスを提供する者をいう。

7 「センサー機器」とは、介護サービスを利用する者のバイタルデータ等を収集する機器をいう。

8 「バイタルデータ等」とは、本件アプリの利用のために必要となる心拍数、体動など、センサー機器が取得する情報の総称をいう。

 

第3条(利用契約)

1 申込者は、本規約を承認したうえで、甲が別途指定する基本契約書を甲と締結した時点で、乙となるものとする。

2 甲は、申込者が以下の項目に該当すると判断した場合、契約しない場合がある。

⑴ 申込者が日本国外に所在する場合

⑵ 申込者が、過去に規約違反等により、乙資格を取り消された場合

⑶ 申込内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合

⑷ 仮差押、差押、競売、破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算の申し立てを受けている場合

⑸ 手形交換所の取引停止処分を受けている場合、その他支払い停止の状況にある場合

⑹ 公租公課の滞納処分を受けている場合

⑺ その他、甲が申込者に利用を認めることを不適当と判断する場合

3 申込者は、自己または自己の役員その他の関係者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等をいう)でないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力の威力等を用いないこと、反社会的勢力に対して資金を提供するなど反社会的勢力の維持運営に協力しないこと、その他反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証しなければならない。

 

第4条(ライセンスの許諾)

1 甲は、乙に対し、乙が本規約を遵守する限りにおいて、本件アプリを別途個別利用申込書記載のライセンス数に応じて、使用する権利を許諾する。

2 前項により許諾される権利は、譲渡不可、再許諾不可の非独占的なものとする。

3 申込者は、本条第1項により許諾された範囲を超える複製を許諾するものではなく、本件アプリを公衆送信、貸与、翻案、その他第1項の態様以外で使用することを許諾するものではないことを確認する。

 

第5条(本規約の範囲及び変更)

1 甲が別途規定する個別規定及び随時定める追加規定は、本規約の一部を構成する。本規約と個別規定又は追加規定が異なる場合には、個別規定又は追加規定が優先するものとする。

2 甲は、乙の承諾を得ることなく本規約を変更できる。変更後の規約は、別段の定めがある場合を除き、既に契約を締結した乙にも適用される。

3 前項における本規約の変更は、甲から乙に対して、通知を行うことによって生じるものとする。

 

第6条(通知および同意の方法)

1 甲から乙への前条における通知は、本規約に別段の定めがある場合を除き、本件アプリ上での掲示、電子メールによる通知、甲の指定するホームページ上での一般掲示、又はその他甲が適当と認める方法のいずれかの方法により行うものとする。

2 前項の通知が電子メールで行われる場合、乙の電子メールアドレス宛に発信し、乙の電子メールアドレスを保有するサーバーに到着したことをもって乙への通知が完了したものとみなす。乙は、甲が電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧する義務を負うものとする。

3 第1項の通知を本件アプリ上または甲の指定するホームページ上の一般掲示で行う場合、当該通知が本件アプリ上または甲の指定するホームページ上に掲示され、乙が本件アプリまたは甲の指定するホームページにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となったときをもって、乙への通知が完了したものとみなす。

4 甲が第1項ないし第3項により乙に通知を行った場合、通知日から5日の経過をもって、同通知の内容について乙の同意を得たものとみなす。

 

第7条(アカウントの管理)

1 乙は、本契約締結後、乙アカウントの管理責任を負う。

2 乙は乙アカウントを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。

3 乙が乙アカウントの管理を怠る、使用上の過誤もしくは第三者の使用等によって乙又は第三者に対して生じた損害について、甲は一切責任を負わない。

4 乙アカウントの盗難、もしくは、第三者の利用によって発生した乙又は第三者の損害について、甲は一切責任を負わない。

5 甲は、あらかじめ乙に通知したうえで、乙による乙アカウントの使用をいつでも停止あるいは乙アカウントを取り消すことができる。これについて乙は一切異議を申し立てることはできない。

 

第8条(登録内容の変更届出)

1 乙は、利用申込みにおいて届け出た内容に変更があった場合には、速やかに書面および電子メールによる変更の届出を甲に行う。

2 乙は、前項の届出を怠った場合、甲が従前の通知先に通知をおこなったときに通知を完了したものとみなす。

 

第9条(本件アプリの提供・変更・廃止)

1 本件アプリのサービス提供地域は、日本全国とする。

2 本件アプリはインターネットなどの通信回線を経由して非独占的に提供するサービスであるため、設備の性能、不具合、利用状況などにより本件アプリの品質に変化が生じうることがある。乙はその可能性をあらかじめ異議なく了承するものする。

3 甲は、乙に事前に通知したうえで、本件アプリの内容の一部または全部の追加・変更をすることができる。

4 甲は、乙に事前に通知したうえで、本件アプリの内容の一部または全部の廃止を行うことができる。

5 本件アプリの変更及び廃止について、乙は異議を申し立てることができない。また、甲はこれらの変更及び廃止について損害賠償義務等を負わない。

 

第10条(本件アプリの利用)

1 本件アプリは高度なプライバシー情報を用いて運用されるため、乙は個別利用申込書にあらかじめ本件アプリの利用場所を記載し、本件アプリの利用場所として記載した場所以外で本件アプリを利用してはならない。

2 乙は、個別利用申込書に記載した範囲においてのみ、本件アプリを利用することができる。

3 その他甲が作成した仕様書およびその他の方法により甲が指定した方法に基づいて使用しなければならない。

 

第11条(本件アプリの中止中断)

1 甲は、以下の事項に該当する場合、本件アプリの運営を中止中断できるものとする。

⑴ 本件アプリのシステムの保守を定期的又は緊急に行う場合

⑵ 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の不可抗力、第三者による加害行為(サイバーテロなど)などにより、通常通り本件アプリを提供することができなくなった場合

⑶ 通信回線の役務を提供する電気通信事業者が当該回線にかかる電気通信業務を停止したとき

⑷ その他、甲が本件アプリの運営上やむを得ない事情により中止中断を必要と判断した場合

2 甲は、乙につき以下の各号の事由が生じたときは、本件アプリの提供を停止できるものとする。

⑴ 乙が期限までに利用料の支払いを行わないとき

⑵ 乙が本規約の各条項に違背したとき

⑶ 前2号のほか、甲の業務に著しい支障をきたし又はその恐れがあるとき

3 甲が前項の規定により本件アプリの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を乙に通知する。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

4 甲は、本件アプリの中止中断により、乙または第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず一切の責任を負わない。

 

第12条(利用料金等)

1 乙は、甲が別途個別利用申込書に定める本件アプリにかかる施設導入費及び利用料金(以下「利用料金等」という。)を支払う。

2 乙が当月中に一度でも本件アプリを使用した場合には、同月一か月分の月額利用料が発生するものとする。

3 乙が本件アプリ上においてサービス利用者が存在しない(サービス利用者アカウントはゼロである)と登録した場合であっても、サービス利用者10アカウント分の月額利用料は発生するものとする。

4 乙は甲に対し、月毎の利用料金を、利用月の翌月末日(末日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)までに支払う。

5 前条に定める本件アプリの提供の中止中断により乙が本件アプリを利用できない状態が生じた場合であっても、乙は利用料等の支払いを要する。

6 甲は、あらかじめ乙に通知したうえで本件アプリの利用料金等を変更することができる。

7 一旦支払われた利用料金等は、理由の如何を問わず返金しない。

 

第13条(遅延損害金)

乙が本件アプリの利用料金を支払期日までに支払わない場合、支払期日の翌日から支払日まで年14.6%の割合の遅延損害金が加算される。

 

第14条(データ管理)

1 乙は、本件アプリの利用に関連して入力、提供または伝送するデータ等(バイタルデータ等を含む(以下「提供データ等」という)について、必要な情報は自己の責任で保全する。

2 甲は、乙が利用する情報に関して、本件アプリを提供する設備等の故障等により滅失した場合に、復元の義務を負うものではない。

3 甲は、提供データ等について、以下の目的を含む甲又は第三者の事業のために、自らの裁量で利用もしくは第三者に利用させ、又は第三者に開示・提供・貸与・譲渡等できるものとし、乙はこれに同意するものとする。

⑴ 本サービスの提供・利用・管理

⑵ 本サービスの内容改善による利便性の向上

⑶ 本サービスの利用状況の調査、研究及びその他マーケティング分析

⑷ 利用者からの問い合わせ等への適切な対応

⑸ 本サービスを提供する目的及びそれらに関連する業務を行うために必要な範囲での甲グループ事業会社への提供

⑹ 新サービスの開発・提供

⑺ その他上記各目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的

4 甲は提供データ等の保管に関して責任を負わない。甲は、自らの裁量により提供データ等をいつでも削除し、又はお客様からアクセスできない状態にすることができるものとする。甲は、かかる措置により乙に生じた損害について一切の責任を負わない。

5 甲は、提供データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、甲の裁量で公開することができるものとし、乙はこれに同意するものとする。

 

第15条(甲によるバイタルデータの利用)

1 甲は、乙がアプリを運営するために用いることを目的として、乙がセンサー機器を通じて甲の利用者のバイタルデータ等を収集及び解析することに同意する。

2 甲が取得したバイタルデータ等についての甲の利用、及び、乙による本件アプリの利用に関して、乙と第三者との間で紛争が生じた場合もしくはそのおそれが生じた場合、乙は、自己の責任と費用負担で当該紛争を解決するものとし、甲に一切の損害を及ぼさず、甲が損害を被った時は当該損害を補償する。

 

第16条 (甲による個人情報の管理・利用)

1 甲は本件アプリのサービスの改善やパーソナライズ、新サービスの開発(トラブルシューティング、エラーの防止、データの分析やテスト、調査やアンケート、新しい機能やサービスの開発、研究など)を行うことを目的として、乙の本件アプリの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用、あるいは必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用するものとする。乙は、甲がかかる情報の利用解析や二次加工を行うことに同意する。

≫プライバシーポリシーはこちら(https://rehabilitation3.jp/archives/504)

2 乙はサービス利用者の情報を本件アプリに入力するに際し、甲の指定する方法で、サービス利用者に第15条1項の情報の解析や二次加工を実施することにつき同意を得る。

3 甲は、乙が入力したデータに関し、個人情報の保護に関する法律及び甲の定めるプライバシーポリシー(個人情報保護方針)に基づいて、善良な管理者の注意をもって機密保持とその管理に努める。

4 乙は、甲が、裁判所、その他の法的な権限のある官公庁の命令等により乙が入力したデータの開示ないし提出を求められた場合は、かかる命令等に従って乙が入力したデータの開示ないし提出することがあることを承諾し、かかる開示ないし提出に対して異議を述べないものとする。

 

第17条 (管理責任者)

1 乙は、本件アプリ利用に関して管理責任者を定め、甲に書面で届け出るものとし、甲への連絡等は、当該管理責任者を通じて行う。

2 乙は、管理責任者に変更が生じた場合には、甲に対し、速やかに通知するものとする。

3 乙は、管理責任者として、本規約の遵守を管理監督させるものとし、管理責任者の意思表示、通知、その他一切の行為について責任を負う。

 

第18条(知的財産権等の帰属)

1 本件アプリを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア及びこれらに付随する技術に関する著作権その他の知的財産権は甲に帰属するものであり、利用契約により乙に当該知的財産権を譲渡するものではない。

2 乙が本件アプリにアップロードしたファイルその他の情報について、乙は甲に対し、著作権その他の知的財産権を主張することができない。

3 乙は、利用契約の有効期間においてのみ、本規約に許諾の範囲で本件アプリ及び本件アプリを通じて提供される情報を利用することができ、利用契約終了後はこれらを利用することはできない。

 

第19条(サービス利用のための機器の準備)

乙は、自己の責任と負担において、本件アプリを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、又は電話利用契約等を準備する。

 

第20条(免責事項)

1 本件アプリは、乙が行う介護業務について、乙の業務補助を目的とするサービスである。乙は本件アプリ上で提供される各機能だけでは業務における事故を完全に防止することはできないことを理解し、それを踏まえて、乙は本件アプリについて定期的に確認や情報の修正を行い、介護業務を行う。

そのため、以下の項目の通り、本件アプリの提供内容を保証するものではなく、同内容によって生じた損害を賠償する責任を負うものではない。

2 甲は、本件アプリの内容、及び乙が本件アプリを通じて得る情報等の完全性等については、いかなる保証も行わない。

3 乙は、本件アプリの使用に関して乙に生じた損害(本件アプリの使用に伴ってアップロードした情報またはファイルについて乙に生じた損害を含む)について自ら責任を負うものとする。

4 乙は、本件アプリの使用に関して第三者に生じた損害(本件アプリの使用に伴ってアップロードした情報またはファイルについて第三者に生じた損害を含む)について賠償責任を負うものとする。

5 甲は、本件アプリの使用に関して、乙または第三者に生じた損害(本件アプリの使用に伴ってアップロードした情報またはファイルについて乙または第三者に生じた損害を含む)について賠償責任を負わない。

6 乙が本件アプリの利用に伴い、第三者からクレームなどの連絡を受けた場合、自己の責任と費用において処理、解決するものとする。甲が、乙による本件アプリの利用に伴い、第三者からクレームその他の連絡などを受けた場合も同様とする。

7 甲が本件アプリの提供に関して損害賠償請求を負う場合においても、甲の損害賠償責任は、損害の原因及び内容の如何にかかわらず、現実に発生した通常かつ直接の損害に限られる。甲は、乙の予見の有無を問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づく損害について一切賠償責任を負わない。また、甲の損害賠償額は、当該乙の月額利用料1か月分又は初期導入費のいずれか高い方の金額を上限とする。

 

第21条(禁止事項)

1 乙は、本件アプリの利用にあたって、以下の行為を行ってはならない。

⑴ 他の乙、第三者もしくは甲の著作権又はその他の権利を侵害する行為、及び侵害する恐れのある行為

⑵ 他の乙、第三者もしくは甲の財産又はプライバシーを侵害する行為、及び侵害する恐れのある行為

⑶ 上記⑴⑵の他、他の乙、第三者もしくは甲に不利益又は損害を与える行為、及び与えるおそれのある行為

⑷ 他の乙、第三者もしくは甲を誹謗中傷する行為

⑸ 公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の乙又は第三者に提供する行為

⑹ 犯罪的行為、又は犯罪的行為に結び付く行為、もしくはそのおそれのある行為。

⑺ 乙アカウントを不正に使用する行為

⑻ コンピューターウィルス等の有害なプログラムを、本件アプリを通じて又は本件アプリに関連して使用もしくは提供する行為

⑼ 本件アプリに類似する事業を自ら行うこと、及び、第三者に行わせる行為

⑽ その他、法令に違反する若しくは違反する恐れのある行為、又は甲が不適切と判断する行為

2 乙は、本件アプリに関し、本規約によって認められている場合を除き、甲の事前の同意なくして以下に掲げることをすることはできないものとする。

⑴ 本規約に定められた条件以外で本件アプリの全部又は一部を複製すること

⑵ 本件アプリの全部または一部を改変・翻案すること

⑶ 本件アプリのトレース、デバック、逆アセンブル、デコンパイル、その他の手段により、本件アプリの構造・機能・処理方法等を解析し、又は、ソフトウェアの索子コードを得ようとすること

⑷ 本件アプリの全部または一部を、他のアプリの一部に組み込み、または他のアプリの全部または一部を、本件アプリの一部に組み込むこと

⑸ 本件アプリの知的財産権表示を削除・改変すること

⑹ その他、本規約で明示的に許諾された範囲を超えて利用又は使用すること

3 前2項に該当する乙の行為によって甲及び第三者に損害が生じた場合、乙の資格を喪失した後であっても、乙はすべての法的責任を負うものとする。

 

第22条(監査)

1 甲は、事前に書面により乙に通知することを条件に、本規約に定められた乙の義務が遵守されているかを確認するため、甲または甲から委託を受けた第三者により、乙における本件アプリの使用状況等に関する監査を行うことができるものとし、乙はこれに協力する。

2 前項の監査にかかる費用は、監査の結果、甲が乙において本契約に違反する事実が存在すると認めた場合を除き、甲が負担する。

3 第1項の監査の結果、違反する事実が存在すると認めた場合は、損害の発生の有無に関わらず、損害賠償のほか、少なくとも違約金として当該乙の利用料金の1年分相当の金員を支払う。

 

第23条(秘密保持)

1 甲および乙は、相手方から開示された図面、帳簿、書面等であって、秘密である旨が表示されたもの(以下本条において「秘密情報」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、事前の相手方の書面による同意がない限り、他に漏洩し、又は公開してはならない(なお、本条において、情報を開示した当事者を「開示当事者」、情報を開示された当事者を「受領当事者」という。)。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合、開示によりあらかじめ書面により相手方の同意を得た場合については、この限りではない。法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示当事者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができるものとする。

2 次の各号に該当する情報については秘密情報に該当しないものとする。

⑴ 開示された時点で、すでに公知となっている情報

⑵ 開示された後、受領当事者の責めによらず公知となった情報

⑶ 開示された時点で、すでに受領当事者が保有していた情報

⑷ 開示された後、受領当事者が、第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報

3 受領当事者は、秘密情報を利用契約の履行以外の目的に使用し、または、複製してはならないものとする。

4 受領当事者は、秘密情報を紛失または漏洩した場合には、直ちに相手方に通知するとともに、損害の発生または拡大の防止に努めるものとする。

 

第24条(期間と解除)

1 本件アプリの最低利用期間は、利用料発生月から12か月間とする。

2 本件契約期間満了の前月の末日までに、甲または乙から、相手方に対し、本件契約を書面また電子メールによる更新しない旨の意思表示がなされなかった場合には、本契約は同一の条件でさらに1年間延長されるものとする。

3 乙が最低利用期間内に解約した場合、乙は解約日以降の残存する最低利用期間の終了日までの利用料金を、解約申入日の1か月後までに一括して支払うものとする。

4 解約を申し出た乙は、解約申入日の1か月後までに利用期間末日までの利用料金その他甲に対する債務の全額を一括して支払うものとする。ただし、月途中を解約日とする解約の申し入れを行った場合、乙は解消月の月末までの利用料金を支払わなければならない。

5 解約に際し、甲は乙に対して、既に支払われた料金等の返金義務を一切負わない。乙は、解約に伴って、甲に対して何らかの請求権をも取得しない。

6 乙が利用契約を解約した場合、甲は当該乙に対する乙アカウントの利用を拒否することができる。乙はこれに対して異議申し立てをすることができない。

7 利用契約が終了した後も、第18条(知的財産権等の帰属)、第20条(免責事項)、第21条(禁止事項)、第23条(秘密保持)、本条(期間と解除)、第26条(反社会的勢力の排除)、第27条(協議)、第28条(準拠法)、第29条(管轄裁判所)は有効に存続する。

 

第25条(利用の停止)

1 乙が以下の項目に該当する場合、甲は、事前に通知することなく、直ちに乙の本件アプリの利用を停止することができる。

⑴ 利用契約の申込時に、虚偽の申告を行ったことが判明した場合

⑵ 本規約で禁止している事項に該当する行為を行った場合

⑶ 料金等の支払債務の履行遅滞又は不履行が1回でもあった場合

⑷ 手段を問わず、本件アプリの運営を妨害した場合

⑸ 仮差押、差押、競売、破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算の申し立てがあった場合

⑹ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合、その他支払停止の状況にある場合。

⑺ 公租公課の滞納処分を受けた場合

⑻ その他、本規約に違反した場合

⑼ その他、乙として不適切と甲が判断した場合

2 前項の規定により、甲が乙の利用を停止した場合、甲は、乙利用の停止に伴い、乙に生じた損害の一切について賠償等の責任を負わないものとする。

3 本条第1項の規定により、甲が乙の利用を停止した場合、乙は、甲に対する債務の全額を直ちに支払う。

 

第26条(反社会的勢力の排除)

1 甲および乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者をいう。以下本条において同じ。)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

⑴ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき

⑵ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき

⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき

⑷ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき

⑸ その他役員等または経営的に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2 甲および乙は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

⑴ 暴力的な要求行為

⑵ 法的な責任を超えた不当な要求

⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

⑷ 風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為

⑸ その他前各号に準ずる行為

3 甲および乙は、自己または自己の下請け又は再委託先業者(下請けまたは再委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含む。以下同じ。)が第1項各号に該当しないことを確約し、将来も同項もしくは前項各号に該当しないことを確約する。

4 甲及び乙は、その下請け又は再委託先業者が第25条第1項各号に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、または契約解除のための措置を採らなければならない。

5 甲および乙は、自己または自己の下請けもしくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、または下請もしくは再委託業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方への捜査機関への通報及び報告に必要な協力を行うものとする。

6 甲または乙が本条第3項から前項のいずれかの規定に違反した場合、相手方は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。

7 甲または乙が前条項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、係る解除により自己に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

 

第27条(協議)

本件アプリに関連して、甲と乙との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議する。

 

第28条(準拠法)

本契約の解釈及び運用にあたっては、日本法が適用される。

 

第29条(管轄裁判所)

本件アプリに関するすべての紛争について、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。